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しかも、既に外国人参政権については一度判決が下りてしまっています。改めて外国人に参政権を与えようとするのなら憲法解釈の変更をしなければなりません。憲法解釈の変更のためには、大法廷を開く必要があります。そして、大法廷には最高裁判事15人(長官を含む)全員が参加します。その過半数を外国人参政権に理解のある判事にしようと考えたら、8人の最高裁判事を任命する必要があるのでしょう。8人任命するには何年政権を維持する必要があるのか分かりませんけれど。